4和解についてですが、和解金額は(1)に記載のとおり百二十三万二千八百四十八円です。和解内容は、(2)のとおり、被告・世田谷区は、原告に対し、本件解決金として、既払い金五十万八千六百十八円を含む百二十三万二千八百四十八円の支払い義務があることを認めるものです。 なお、この損害賠償請求事件に係る和解による解決金の支払いについて、議会の委任による専決処分を行いました。
主な内容は、控訴審の事実認定について、区が和解を選択した理由について、和解金額の算出方法についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
主な内容は、控訴審の事実認定について、区が和解を選択した理由について、和解金額の算出方法についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。
だから、これが、足立福祉事務所長ね、基本的には官が相手だと、わりとこの和解しろって言われたときの和解金額っていうのが何となく高くなっちゃう。今までの例を見ていると。なぜかっていうと、官は自分がお金を出さないんですよ、そのときに。さっきも東部福祉課長が言ったように、本人からは全然請求しませんよと。本人全然負担しないで、いわゆる公のところからみんなお金が出てしまう。
和解金額は120万円でございます。100万円を超えることから議決を要するということになるものでございます。 34番 東京都板橋区印鑑条例の一部を改正する条例でございます。
○委員(石渡ゆきこ君) その中で少し具体的なことを教えていただきたいのですが、まず、請求額が13億円ということで、印紙代を拝見しますと379万円で、これは区の方から支出されている訴訟費用ということで、弁護士に対する着手金のほかにこの印紙代がかかっていると思いますけれども、実際の和解金額が4億円弱になっております。
保育事業者と区が協議した結果、減額分について和解契約を締結した上で支払う和解金額は4,218万8,000円でございます。平成29年4月に国の運用が変わり、このことに気が付かず、結果として保育事業者にご迷惑をおかけすることになりました。また、国や都からの補助が得られず、和解金は区の一般財源からの支出になります。 今後の方針になります。
17番、保育所整備に関する和解について、こちら保育所整備に係る損害に関する和解金額4,218万8,000円でございます。 18番、足立区立保育所の指定管理者の指定について、こちら新田さくら保育園。 続けて、19番、同じく指定管理者の指定でございますが、こちらは伊興大境保育園でございます。 報告が4件ございます。 1件目、平成30年度繰越明許費繰越計算書でございます。
となっていることから、今回の和解に至るまでの努力を高く評価し、賛成との意見があり、いのち・平和クラブの委員から、本議案は、福島第一原発の事故による区の放射能被害対策に要した費用の一部を東京電力に賠償させるために、区の粘り強い交渉で和解に至ったものであり、今後も東京電力が引き続き責任を果たすよう交渉することを求め、賛成との意見があり、日本共産党杉並区議団の委員から、区が行った除染費用やプール水検査の費用が和解金額
◆井口かづ子 委員 議案の参考資料として和解金額の内訳が示されておりますが、これを見ますと、区の請求金額に対して減額または認められなかったものがありますけれども、その具体的な理由をお示しください。
和解金額は500万円でございます。 24番でございます。普通財産の貸付けについてでございます。社会福祉法人緑伸会に対し、保育所の敷地として使用するための土地を事業用定期借地権に基づく土地賃貸借契約といたしまして、契約締結日から起算して31年間貸し付けるものでございます。場所は、旧加賀児童館になります。 最後、25番でございます。東京都板橋区立教育科学館の指定管理者の指定についてでございます。
◎総務部長 審査の参考資料としまして、放射能対策費用に係る請求・和解金額内訳書を既にご配付しておりますので、よろしくお願いします。 ○井口かづ子 委員長 これより質疑に入ります。 質疑のある方は挙手を願います。 ◆大熊昌巳 委員 では、議案第22号放射能対策費用に係る損害賠償請求に関する和解(第二次)について、何点か質問いたします。 3・11から4年になろうとしております。
それから、係争中の事件について見ると、勝ったのも負けたのもあるんだけども、和解金額だとか、それから払った金額が出ていないものは基本的には江戸川区が勝ったと見ていいわけね。この辺について、これは終了した事件ね、終了した事件やなんかも含めて金額が出ているやつは、結局、和解にしろ負けて認めて払ったということだね。
請求2,893万の金額に対して、東電との和解金額は2,595万4,220円。その差額297万円となっておりますが、この理由はどういったものなのか、また主にどんな費用なのか。ここにも書かれておりますが、もうちょっと詳細をお示しください。
当区といたしましては、賠償責任があると認めまして、平成24年9月3日、第8回期日におきまして、和解案を受諾いたしまして、裁判上の和解が成立し、和解金額30万円の支払いについて専決処分を行ったものでございます。 支払いについてでございますけれども、平成24年9月25日、区から全額が相手方に支払われました。
和解金額につきましては、584万2,496円を区が支払うとするものでございます。 以下につきましては、別途資料を用意しておりますので、そちらで御説明させていただきたいと思います。 51号議案資料、和解物件概要というものをお取り上げいただきたいと思います。
和解内容についても確認させていただいておりますが、和解条項には和解金の支払いに関する事項が示されているのみであり、指定管理者から被害者の親族への謝罪などは盛り込まれておらず、また、和解金額についても請求金額と比較してかなりの低額であることから、法的責任を前提として支払ったものではないと考えております。
14、取得した土地に係る損害賠償請求の和解についてでございまして、所在地が大田区大森南四丁目62番ほか7筆でございまして、和解金額が、金4,000万円でございます。相手方は大田区土地開発公社でございます。 15、補助328号整備その4工事でございまして、弾正橋の架替工事でございます。請負契約でございます。
次に、3番目の和解金額についてでございます。こちらについては、金額の説明が少し煩雑になってございますので、恐れ入りますが、別紙で関係図、横使いの資料でございますが、別紙1をごらんいただきたいと思います。 こちらの図でございますけれども、区と滞納者、それから第三債務者となりますアコム、この3者の債権債務の関係をあらわしている図でございます。まず、この図の区と滞納者の線の上に①債権とございます。